ミント訪問看護ステーションは、一宮市内(他周辺地域)で活動する訪問看護ステーションです

看護利用案内

GUIDE

ご利用時間

営業日 日祝日及び年末年始(12/30 ~ 1/3)を除く毎日
※医師の指示により点滴が必要な時や重篤の場合は休日でも訪問します。
営業時間 8:30 ~ 17:15
緊急時対応のため24時間体制をとっています。

オプション

交通費 なし
保険外訪問看護利用料 5,500円/回

ご利用料金

訪問看護 適用保険フローチャート

医療保険、介護保険、どちらの利用ができるのかご不明な方は、ミント訪問看護ステーションまではお気軽にお問い合わせください。

医療保険 利用対象の方

・40歳未満(40 ~ 64歳で介護保険対象外の病気の方)の難病や重度の障害児(者)等で医師が訪問看護を必要と認めた方。
・介護保険の要介護認定で自立判定された方。要介護認定の申請をしてない方。
・介護保険で要支援・要介護と判定された方のうち厚生労働大臣が定める病気の方。
・介護保険の方で、病状悪化のため医師が特別指示書を発行した方。

<指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等>
・末期の悪性腫瘍   ・多発性硬化症   ・重症筋無力症   ・スモン   ・筋萎縮性側索硬化症   ・脊髄小脳変性症  
・ハンチントン病   ・進行性筋ジストロフィー症  
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る))  
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)  
・プリオン病    ・亜急性硬化性全脳炎   ・ライソゾーム病   ・副腎白質ジストロフィー  
・脊髄性筋萎縮症 ・球脊髄性筋萎縮症   ・慢性炎症性脱髄性多発神経

介護保険 利用対象の方

介護保険で要介護認定を受けて要支援、要介護と判定され、医師が訪問看護を必要と認めた方。

<末期の悪性腫瘍患者その他別に厚生労働大臣が定める疾病等>
・多発性硬化症   ・重症筋無力症   ・スモン   ・筋萎縮性側索硬化症  
・脊髄小脳変性症   ・ハンチントン舞踏病   ・進行性筋ジストロフィー症  
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る)をいう)  
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう)  
 ・プリオン病   ・亜急性硬化性全脳炎 ・後天性免疫不全症候群   ・頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態

医療保険

訪問看護基本医療費(I)1日につき
週3日目まで (イ)5,550円
週4日目以降 (イ)6,550円
後期高齢者(75歳以上) 1割(現役並み所得者は3割)
社会保険 国民健康保険 高齢受給者
(70~74歳)
2割(現役並み所得者は3割)
一般受給者
(70歳未満)
3割(義務教育就業前は2割)

介護保険・要介護

基本項目
    訪問看護費 介護予防訪問看護費
訪問看護ステーションの場合 (1)20分未満 313単位 302単位
(2)30分未満 470単位 450単位
(3)30分以上1時間未満 821単位 792単位
(4)1時間以上1時間30分未満 1125単位 1,087単位
(5)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 293単位 283単位
1. 緊急時訪問看護加算 1ヵ月:574単位

24時間体制で看護師が緊急時に対応します。電話によりご相談をお受けし必要時訪問いたします。

2. 特別管理加算I 1ヵ月:500単位

在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態や留置カテーテルを使用している状態の方が対象です。

3. 特別管理加算II 1ヵ月:250単位

在宅酸素療指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡のある状態などの方が対象です。

4. 初回加算 1ヵ月:300単位

初回の訪問看護を行った月に算定します。

5. 退院時共同指導加算 1ヵ月:600単位

入院または、入所中の方に対して主治医等と連携し在宅生活に必要な指導を行った場合に算定します。

6. ターミナルケア加算 1ヵ月:2,000単位

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定します。

  • 訪問看護のご相談はお気軽にお問い合わせください

    TEL : 0586-85-5452

    担当:小松

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